どんな極悪人でも弁護士に弁護される権利を持っている。
これは法が定めているのだから仕方ない。
したがって、引き受けたからには全力で弁護しなければいけないわけであるが・・・
そこには人間としての道理、倫理が存在し、それを逸脱することは弁護士云々ではなく、人間としていかがなものだろうか?
「弁護士会はバカ」 橋下弁護士会見でケンカ売る
山口県光市で発生した母子殺害事件の裁判をめぐって、被告の弁護団に「懲戒請求」を呼びかけ、提訴された橋下徹弁護士が記者会見し、反論を展開した。橋下弁護士は「弁護士は何をしてもいいわけではない」と被告の弁護団を徹底的に批判。さらに批判の矛先は、懲戒請求の制度についても向けられ、「弁護士界に喧嘩を売る」かたちになった。
被害者なり社会に対し分かる形で説明しないといけない
会見で提訴について反論する橋下弁護士 山口県光市の母子殺害事件の裁判をめぐって、テレビ番組で被告の弁護士に対して「懲戒請求」を呼びかけたとして、被告の弁護士4人が橋下弁護士を提訴した問題で、橋下弁護士は2007年9月5日、東京・西新宿のホテルで記者会見した。会見は2時間以上に及んだが、そこには「タレントめいた」空気はいっさい無く、弁護士としての「真面目」な説明が展開された。
橋下弁護士は会見の冒頭、「番組を通じて、法律家として責任をもって発言したことなので、違法性が無いものだという確信を持っている」と述べ徹底的に争う姿勢を示した。さらに、今回の訴訟の原告について「弁護士法でいう『信用の侵害』『品位を失うべき非行』の2つ当たると考えている」として、懲戒請求するに足る十分な理由があると主張した。
橋下弁護士は、「信用の侵害」「品位を失うべき非行」に当たる理由として、概ねこう述べた。
――今回の事件の弁護団は、1審、2審で被告人は犯行についての具体的内容については争っていないにもかかわらず、上告審弁論に日弁連の行事のため欠席した上、加害者の「強姦」が「死者を復活させるための儀式だった」などとこれまでまったく主張してなかった新たな主張を展開した。差し戻し審で新たな証拠が出てくれば、新たな主張をするのは当然のことだと思うが、そうであるなら何ゆえ主張を変更したのか、きちんと被害者なり社会に対して分かるような形で説明しないといけない。「世間に晒されることがなかった弁護士」も、刑事裁判で被害者遺族の主張がマスメディアを通じて様々に報じられるなかで、「説明責任」がある。それを怠って、被告人のためだけに活動すればいいんだ、という弁護活動は「品位を失うべき非行」に僕は当たると思っている。
その一方で、「品位を失うべき非行」という規定についても「品位の中身を決めるのはできないし、馬鹿げた規定で、弁護士会はバカ」とし、
「(弁護士は)免許業であるにもかかわらず国の監督権限を受けない。この言いわけのために『懲戒請求』の制度がある。いわば『弁明の具』だった」と持論を展開した。
「刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならない」
こうした説明には、記者からは質問も相次ぎ、弁護士とマスコミの「関係論」にも発展。
橋下弁護士は、「刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならないと思う。世間になびくということと、国民が疑念を持ったときに説明することは別だ」
「社会のための刑事裁判であるという感覚があれば、いえない部分もあるでしょうけど、批判があればきちんとしたかたちで説明するべき。弁護団として(1審2審の弁護士が何もやっていなかったということを)明確に主張したところを見てないし、なぜ主張を変えたのか書面のなかできちっと主張してない」と譲らなかった。
さらに、「凶悪事件の刑事弁護人が弁護活動をしにくくなるのでは」「懲戒請求の呼びかけが刑事裁判制度に支障をきたすのではないか」といった懸念については、
「(刑事裁判制度に支障をきたすことに)なるかもわからないけど、(懲戒請求制度は)1つの歯止めになる制度だと思っている。それについて賛否があるのは承知している」
との立場を示した。また「懲戒請求を呼びかけていながら、自身が懲戒請求していないのはおかしいのでは」といった指摘もあり、これについは、「時間と労力を省いた。自分でやらなくても、というところはありました」と弁明した。
会見の終盤で橋下弁護士は、全国からの懲戒請求が3,900件に上ったことを挙げ、
「懲戒請求者である3,900人には損害賠償しない。これをやったら、弁護士は終わり。懲戒請求を煽ったということで僕を相手に賠償請求するのは(この訴訟の原告の)良識かなと思う。そうきた以上は僕も真正面からぶつかっていく必要があるのかなと思う」と法廷で争う意気込みを語った。
(2007年9月5日)J-CASTNEWS
「懲戒請求を呼びかけていながら、自身が懲戒請求していないのはおかしいのでは」
に関しては小生もその通りだと思う。発言した以上は彼自身も懲戒請求しないといけないだろう。
小生が想像するに・・・
安易な懲戒請求が違法行為にあたり、損害賠償の対象となること、さらに最高裁の判例としてあることを彼が知っていたからではないかと小生は勘ぐってしまう。
最高裁判所の懲戒請求に対しての判例は ここ 。
という事で、皆さんは踊らされないでくださいね。
ちなみに橋下弁護士のHPは ここ 。
ただ、橋下弁護士が弁護団を非難する気持ちは人の親として至極最もであると小生は思う。
弁護団の行動は常軌を逸しているとしか考えられない。
刑を減刑させることは彼らの評価に繋がるのかもしれないし、死刑廃止論者としては死刑に持って行きたくはないだろう。
しかしながら、彼らは自身の胸に手を当てた時に、果たして正義を行っていると胸を張って言えるのだろうか?
全力で弁護することと、支離滅裂な反論を用いて弁護することは違うはずである。
倫理と道徳、この二つを元に自身の正義に従って行動すべきなのではないだろうか?
巷に弁護士があふれる昨今、
キチガイ弁護士が増える事を憂慮してやまない。