君が代問題:斉唱時不起立の教員8人を戒告処分
今年度の入学式の君が代斉唱時に起立しなかったとして、県教委は13日、教員8人を戒告の懲戒処分にした。戒告処分を受けたのは小学校2人(呉市、安芸高田市で各1人)、中学校3人(佐伯郡、東広島市、呉市で各1人)、県立学校3人(県東部1人、西部2人)の計8人。県教委によると、8人は校長から君が代の斉唱時に起立するよう職務命令を受けたのに、起立しなかった。県教委は「8人は過去にも不起立行為があり、全員戒告とした」としている。 これに対し、広島県教職員組合の小早川健・執行委員は「教員にも思想・信条の自由はある。話し合いもせず、強制処分に怒りを覚える」としている。(2005年5月14日)毎日新聞社
またですな。
( ゚Д゚)ポカーン
こいつらは公務員という事を忘れている!!
思想信条の自由は「公務員法」により制限されており、それは公務員になるための条件であり、それを承知で公務員になったはずである!!
それを無視した行為は「懲戒免職」だろ!!
おまけに二度目だぞ!!
こいつらは生徒に「左翼的」思想を押しつけていることに気が付いているのだろうか?
国旗を掲揚し、国歌を斉唱することは右翼的思想ではなく、至極普通のことである。
国旗、国歌のない国を教えて欲しいものだ!
もしも共産主義(左翼)が大好きな中国・北朝鮮で同じ事をしたらどうだろう?
間違いなく斬首である!
教師が思想教育をするなんて「ナンセンス」。
訓告ってどう言う処分?ボーナスや昇給に影響ないの?
あと現場外すとか?よくわからん。
警戒・戒告・注意 どう違う?
公務員の処分にはどんな基準があるのか?国家公務員法が定める懲戒処分はは免職(クビにする)、停職(しばらく仕事をさせない)、減給(給料を減らす)、戒告の4種類だ。戒告というのは本人の将来を戒める処分ということで文書や口頭で注意を与えることだ。実際にはさらに軽い、訓告と厳重注意というものがある。処分の種類はわかったが、どんなことをしたらどの処分を受けるか。正当な理由がなく欠勤した場合10日以内だと、減給又は戒告。11日以上20日以内だと停職又は減給。21日以上だと免職又は停職だそうだ。また、職場でのわいせつ行為は停職又は免職。公金や官物・職場の備品を横領した場合は免職です。故意に官物を損壊した場合は減給又は戒告。故意に諸給与を不正支給又は不正受給は減給又は戒告となっている。
ムーブより
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