本日、
無実の罪で
警察官に
因縁を付けられ、
挙句の果てに、
公衆の面前で
罵倒された!
本日、会社の同僚と仕事で折尾駅に行った時のこと・・・
折尾駅のロータリーに公僕である警察官が職務を全うすべく、ぼっきれ持って車を監視しておりました。小生はいつも道路交通法に基づいた運転を心がけており、当然シートベルトもちゃーんと身につけ運転しているのですが、あの圧迫感を軽減するために、市販されているシートベルトをたわませる器具を付けております。本日もその器具を付けて運転していたために装着した圧迫感がなく「あれ?シートベルト付けてたかな?」と思い、シートベルトのチェックをして「よしよし、今日もちゃんとしているぞ」と思った矢先、職務に忠実な警察官が「ぴぴっーーーー!」と笛を吹きまくりだしたわけです。仕方なく小生は車を止めたわけですが・・・
小生:「なんです?」
気ち○い染みた警察官:「シートベルトしてなかったやろ!!」
小生:「えっ?してるよ」同僚にも確認してしていたことを告げてもらう。
気ち○い染みた警察官:「嘘付け!俺は見ていた。
お前がシートベルト付けるところを見た!免許証見せろ!」
−警察官は喧嘩腰でぴーぴーわめき散らす−
小生:「してへん(警察官がいたからシートベルトを付けたという物言いに対しての返答)」
気ち○い染みた警察官:「今認めた!お前今認めた!免許証見せろ!」
−おいおい、日本語しらへんのか?おまけに人の揚げ足とる警察官・・・−
小生:「おたく、法律知ってますか?」
気ち○い染みた警察官:「免許提示義務がお前にはあるんだ!」
小生:「法律知ってますか?怒鳴るのやめてもらえません?」
気ち○い染みた警察官:「うるさい!免許証見せんと逮捕するぞ!」
小生:「今度は脅しでっか?」
気ち○い染みた警察官:「脅しではない、
これが脅しだったら世の中皆脅しだ!」
小生:「脅しでしょう?他の警察官もこんなことするんですか?」
気ち○い染みた警察官:「皆してる!」
−こういう警察官が他の真面目な警察官の評判を落とすんでしょうねぇ−
小生:「皆しているんですか?」
気ち○い染みた警察官:「皆してる!免許証見せろ!」
小生:「見せる義務はない。見せない。
おまけにシートベルトをしていたにも関わらず怒鳴られ気分が悪い。
無実の罪で見せる必要がない。電話するわ。」
−電話しているときも、わーわーわめき散らす。
そして電話が繋がる・・・小生は録音開始−
小生:「今、警察に無実の罪で拘束されかかってんねんけど・・・」
気ち○い染みた警察官:「女の腐った奴みたいなことするな!
男らしく免許証見せろ!」
小生:「何?」
−はっきり録音するためにわざと聞き返す。通話相手ももビックリして録音始めていたw−
気ち○い染みた警察官:「女の腐った奴みたいなことするな!はやく、
男らしく免許証見せろ!
なんなら、お前の奥さんに説明したる!」
と言いながら、小生の電話に手を伸ばした挙げ句、後から免許証を取ろうとする・・・
↑
手が伸びた時点で小生は身の危険を感じた。
その他にも書くとビックリするようなことをキ○ガイのように公衆の面前で、
小生に怒鳴りながらわめき散らす・・・
ここでこの警察官の罪を書きましょう。
・公衆の面前(折尾駅前という人通りの多い道であり、仕事中である)で小生を罵倒→名誉棄損
・女の〜→女性蔑視の上、差別発言
・免許書の提示を求め、拒否した際に逮捕する発言→法律違反(判例がある)
「第67条1項の規定により、
無免許・酒気帯び・過労・大型車両の運転資格なしで運転していない限り、免許証を見せる必要はない」
・シートベルトをしていないのを現認した→一人では駄目、証拠として認められない。
「他の警察官二人が立ち会いの下、現場を再現し、小生が正しかったことが証明された」
・他の警察官もしている→虚偽行為の上に、他の公務員の信用を失墜させた(公務員法違反?)。
等々
最後に電話した人のアドヴァイスで取りあえず派出所に出向き、その方の上司とおぼしき人と話している間中、キチ○イ警察官は横に来ては怒鳴り、脅し、とても大人とは思えない有様でした。まじで録音したものを公開したい!!
福岡県警にはしっかりと対処していただきたいですな!
この警察官の対応はひどいね、
ただ、少しだけ法律をかじった人間から言うと、道路交通法大67条1項は決して「無免許・酒気帯び・過労・大型車両の運転資格なしで運転していない限り、免許証を見せる必要はない」とは規定しておらず、「警察官は、無免許・酒気帯び・過労・大型車両の運転資格なしで運転していると認めれば、運転手に対し、運転免許証の提示を求めることができる」と規定しているのです。また、免許証を所持しているか分からなければ、当然無免許運転の容疑もかけられるでしょうし、そうなれば道路交通法代95条により運転免許証の提示を求められても提示しなければ違反になるのですよ。逮捕されるかは知らないけど
HPにお越し頂き有り難うございます。
また、お教え頂き有り難うございます。
小生が派出所に出向いた理由が、書かれていることでして・・・免許証提示拒否から公務執行妨害等に無理矢理持って行かれると損だから、取り敢えず派出所に行きなさいというadviceを頂いたのです。しかし実際はどうなのでしょうか?
小生は無免許ではないと言うことを。提示拒否している際に伝えていました。
さらに小生が解釈するに、客観的に無免許運転等の行為をしていると認められる場合でなければその提示を拒否することができるし、また、他の事件の捜査に関しても法第95条第2項違反ではない気がするんですよね。
実際奈良でも判例で
「警察官が道交法六七条一項により、自動車運転者に停止を命ずるためには抽象一般的理由では足らず、同項の停止を求める具体的要件を、経験則上疑わせる程度の理由を要する」とあるのです。
これを踏まえると、見せる必要がないと思うんですよね。実際どうなんでしょう????生意気をいってすいません。