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独 宮崎被告の死刑確定へ

宮崎被告の死刑確定へ 最高裁が上告棄却 幼女4人の連続誘拐殺人 完全責任能力を認定

東京都と埼玉県で1988〜89年、幼い女の子4人が相次いで連れ去られ殺された幼女連続誘拐殺人事件で誘拐、殺人、死体損壊など6つの罪に問われた元印刷業手伝い宮崎勤被告(43)の上告審判決で、最高裁第三小法廷は17日、1、2審の死刑判決を支持し、被告の上告を棄却した。死刑が確定する。4人の裁判官全員一致の判決。判決理由で藤田宙靖裁判長は、最大の争点だった、善悪を判断して行動する能力(刑事責任能力)の有無について、「極端な性格的偏り(人格障害)で精神障害ではない」として完全責任能力を認めた1、2審の判断を「正当と認められる」と支持。その上で「性的欲求や死体を撮影した珍しいビデオを持ちたいという収集欲に基づく自己中心的、非道な動機で、酌量の余地はない」と死刑の理由を述べた。幼い女児ばかりを標的に、遺骨や「今田勇子」名の犯行声明を送り付ける異常な手口で社会に衝撃を与えた事件から17年余り。一審東京地裁の初公判から16年に及ぶ裁判が終結する。裁判では事実関係に大きな争いがなく、当初から責任能力の有無が争われた。一審東京地裁では二度にわたる精神鑑定を実施。「人格障害」と完全責任能力を認める一次鑑定と「統合失調症」「解離性同一性障害(多重人格)」として責任能力を一部否定する二次鑑定の計三通りの鑑定書が提出された。弁護側は統合失調症との見解を示し「互いに無関心な家族の中で、支えだった祖父の死を機に動機が噴出した」と心神耗弱を主張したが、1997年の一審判決は一次鑑定を採用。「強い性的欲求に、ビデオの収集欲が伴った凶悪非道な犯行」と死刑を言い渡した。控訴審では弁護側が申請した再鑑定は行われず、10回の被告人質問で結審。2001年の二審判決は一審同様、完全責任能力を認めた。


最近、幼児に対する犯罪が増えているので、
見せしめで、すぐに執行するかも知れませんね。

このような人物に対しても、死刑制度に反対の方達は死刑反対を唱えるのでしょうかねぇ?

しかしなんですなぁ。
日本の司法制度はいろんな意味で見直す必要がありますね。

そうそう、司法制度と言えば、
法務大臣宛にメール(ご本人のHPにAddressがないので、infoを付けて送ったところ・・・予想通り送れたw)したのですが、音沙汰無し。大臣がこの調子ですからね、無理かw

↓見て下さい。
ttp://web.archive.org/web/20001019053320/
http://www.tctv.ne.jp/members/nisijima/
keimusyo/miyazaki.html

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